労働基準法の有給休暇

有給休暇とは

有給休暇とは給料が出る休暇のことです。

有給休暇は労働基準法で定められているもので、会社特有の制度というものではありません。

会社は有給休暇を備え付け実施する義務があるのです。

有給休暇を使うにはいくつかの条件を満たしていなければいけません。

6ヶ月以上継続して勤務していること、8割以上出勤していることが最低条件となります。

会社は以上の条件を満たしている労働者には有給休暇を10日間与える義務があります。

さらに、半年経過後は1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられていきます。

勤続年数が1年6ヶ月後の場合は11日、2年6ヶ月経過後は12日…というふうに1年毎に1日ずつ増えていきます。

 

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有給休暇の有効期限

有給休暇の有効期限は労働基準法に定められています。

有給休暇には起算日(発生)から2年間という有効期限があるのです。

例えば、2年間で1週間の有給休暇を使ったがそれ以降は未使用のまま2年が経過してしまった場合、残りの3日分は残念ですが消えてしまいます。

会社は有給休暇の日数や残日数など有給休暇を使わせることに関しての労働基準法は定められていません。

ですから現在、有給休暇を使用して残日数がどれだけあるのか、起算日はいつなのかをご自分で把握しておきましょう。

 

パートの有給休暇

有給休暇は正社員だけが使用できると思っている方…間違いです!

アルバイトやパートであっても有給休暇は上記の条件を満たしていれば発生しますよ。

発生時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1日から7日という差があります。

アルバイトやパートは人によって労働時間に差があります。週何日働いてきたかによって有給日数が定められています。

有給休暇の有効期限は正社員と同じく2年間となっています。

アルバイトもパートも有給休暇は使えますよ。

労働時間と1週間に何日働いているかをしっかり把握して会社に申請してみるのもいいでしょう。

 

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